交通事故における労災の損益相殺

弁護士石井です。

交通事故の損害賠償請求の際には、治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益、慰謝料などの損害を出した後、事故に関して、受け取ったお金がある場合、損害額から差し引いて請求することになります。

これを損益相殺と呼びます。

損益相殺されるもののなかに、労災で給付されたお金があります。

労災から給付されたなかで、特別支給金については、損益相殺されません(減額されません)。

それ以外の療養補償給付、休業補償給付などは損益相殺されますので、損害額から差し引いて請求することになります。

もっとも、労災の場合、損害賠償との同一性が認められる範囲で、控除されます。

休業補償や逸失利益のような消極損害の補償として労災から受け取ったお金は、
積極損害や精神的な損害額からは控除できないとされています。

最判昭和62年7月10日
「民事上の損害賠償の対象となる損害のうち、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金が対象とする損害と同性質であり、したがつて、その間で前示の同一の事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであつて、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰藉料)は右の保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないものというべきである。したがつて、右の保険給付が現に認定された消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害や精神的損害(慰藉料)を填補するものとして、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されないものというべきである。」

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