離婚の国際裁判管轄

弁護士石井です。

離婚の国際裁判管轄が日本に認められるパターンの紹介。

厚木の弁護士事務所-渉外離婚の実務

・当事者双方が日本国内に居住

・外国に居住している当事者が原告となり、日本に居住している当事者を被告として日本に離婚訴訟を提起。

この逆のパターンでは注意が必要。

つまり、日本に居住している当事者が原告となって、外国に居住している当事者を被告として日本の裁判所に離婚訴訟を提起するケース。

昭和39年大法廷判例のルールでは、
・日本で生活→被告が原告を遺棄した場合
・被告が行方不明
・これに準じる場合
は、原告の住所だけが日本にある場合でも、日本に国際裁判管轄が認められる。

それぞれの国籍や、婚姻手続をおこなった国は関係がない。

離婚自体が目的であれば、日本の裁判所での手続ができるかどうかをメインに考えても良いが、財産の差し押さえなどを考えると、必ずしも得策ではない。
相手方名義の財産が外国にあり、執行を外国で行う必要があるような場合には、日本での判決がその口でのも承認され執行可能かどうかまでチェックする必要がある。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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