給与所得者等再生1号

給与所得者等再生 借金問題

弁護士石井です。

1月下旬に横浜地方裁判小田原支部に給与得者等再生手続の申立をしたら、事件番号が1号でした。

給与所得者等再生
事件番号は受付順につくので、今年最初の事件となった訳です。

うん、縁起がいいに違いない。そうに決まってる!

 

給与得者等再生は、個人再生のうちの一つ。

借金を元金まで減額できる制度の個人再生には2種類あります。

小規模個人再生 → 多数が反対するとNG
給与所得者等再生 → 反対されてもOK

一番の違いはここです。

他にも、支払の基準が変わったり・・・とありますが、今回は省略。
給与所得者等再生は、債権者の過半数が反対しても通る手続ですので、

債権者に個人の人が多く、反対してくるか読めない、
大口の債権者が債権金額で過半数を持っており、その一社が反対すると通らない、
ようなリスクがあって「やばいぞ」というときに、使うのです。

個人再生という制度ができて、最初の数年間は、給与得者等再生手続もそれなりに使われていたのですが、運用が始まってみると、消費者金融、クレジット会社、銀行を含めて金融機関の多くは、再生手続に反対してきませんでした。

うーん、そうか、反対されないのか。
じゃあ、小規模個人再生でいいや(そっちの方が手間は少ない)。

こんな経緯で、給与所得者等再生手続は、細々と過ごしていたのです。

うちの事務でも個人再生手続のほとんどが、もう一つの小規模個人再生手続での申立になっています。

というわけで、給与得者等再生手続は、あまり使わいません。


ただ、それにしても、年が始まって1か月経つのに、誰も申立をしていなかったのには、少し驚きました。

いまのところ、今年、神奈川県西地域で唯一、給与得者等再生手続を申し立てている事務となりますので、少数債権者に過半数を握られていて、個人再生をお考えの方は、ぜひご相談くださいね。

 

再生手続については、相談サイトより申込み可能です。

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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