通信社からの配信による新聞記事と名誉毀損

新聞の名誉毀損 民事

弁護士石井です。

通信社からの配信による新聞記事と名誉毀損について判断した最判平成23年4月28日。

新聞の名誉毀損

社団法人K通信社に加盟している地方新聞社が、配信された記事を新聞に掲載したところ、その記事により名誉を毀損されたとして、新聞社に対して損害賠償請求がされたケースです。

通信社自体に、配信記事に書かれた事実を真実と信じるについて相当の理由があり、通信社は名誉毀損の責任を負わない場合に、その記事を配信した新聞社も責任を負わないのか争われました。

最判では、
「報道主体としての一体性を有すると評価することができるときは,当該新聞社は,当該通信社を取材機関として利用し,取材を代行させたものとして,当該通信社の取材を当該新聞社の取材と同視することが相当であって,当該通信社が当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるのであれば,当該新聞社が当該配信記事に摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事実があるにもかかわらずこれを漫然と掲載したなど特段の事情のない限り,当該新聞社が自己の発行する新聞に掲載した記事に摘示された事実を真実と信ずるについても相当の理由があるというべきである。」として、新聞社にも、相当の理由があるとして、名誉毀損の責任を否定しました。

平成23年に判断されてから、ネット上ではキュレーションサービスが爆発的に普及し、通信社や新聞社の状況も変わってきています。

新しいサービスが問題視されたときにも、この判例の理論が使われる可能性がありますね。

 
厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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