相続通知に弁護士の名前を使うメリット

通知 相続

弁護士石井です。

相続の相談を受けていると、たまにあるのが、長い間、連絡を取っていないとか、そもそも知らない相手が相続人として出てくるケースです。

ご先祖様が相続紛争を放置していると、遠い血縁の人と一緒に相続の話し合いをしなければなりません。

 

そのような相手を特定するには、戸籍等を追いかけていく方法になるので、最初に相手の氏名・住所が分かることになります。

それ以外の電話番号とかメールアドレスなどネットにさらしていれば別ですが、普通は分かりません。
そのため、最初のアクションは手紙で連絡をするか訪問ということになります。

通知

「調べたら、あなたも相続人でした。だから、連絡ください」

「調べたら、あなたも相続人でした。だから、実印でハンコください」

 

このような趣旨の手紙を送ることになります。

 

詐欺が横行するこのご時世ですので、このような手紙に素直に従ってくれない人も多いです。

このような手紙を受け取った時点で、法律相談に来る人も多いです。市役所の法律相談でも年に何回か相談されます。

 

「変に連絡しない方がいいかと思って」
「せめて、弁護士さんからの連絡だったら返事してもいいけど」

という声を何回か聞いたことがあります。

 

弁護士も架空請求に名前を使われたりしていますので、必ず信用されるわけではありませんが、相手がリアクションしてくれる確率は少しは上がるといえるでしょう。

その確率を上げるのに、費用をかけるかどうかの判断ですね。

 

 
厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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