ワンセグNHK受信料判決

裁判所 ニュース

弁護士石井です。

ワンセグ携帯とNHK受信料についての判決が報道されています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00005038-bengocom-soci

 

さいたま地裁平成28年8月26日判決です。

放送法64条1項では、

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」

とされています。

 

ワンセグの受信が可能な携帯電話を持っているだけで、この受信契約をする義務があるのか、受信設備を「設置」したものといえるのか、争われました。

 

判決では、携帯電話を携帯しているだけでは、設置とはいえないとし、受信契約の義務はないと判断したものです。

条文上は、「設置」というには無理があり、この判決の結論が妥当だと感じますが、NHK側は控訴するとのことです。

今後の判断にも注目です。

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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