法人破産の債権者集会

裁判所 会社の相談

弁護士石井です。

法人破産の破産管財人をしています。

会社と代表者の破産管財人になっているのですが、債権者集会の期日が、

会社:10時30分

代表者:11時

と指定されていました。

 

これまで、私が破産管財人になった全てのケースで、会社と代表者が同じ時刻に債権者集会が開かれていました。

代表者、代理人弁護士、破産管財人、裁判官、書記官等が集まって、会社事件の集会の報告等を行う。

その後、会社事件のみの債権者を退席させて、代表者の債権者だけを同席させて、代表者事件の集会の報告等を行う。

そんな流れです。

 

今回、あえて30分遅れで代表者の集会を指定したのは、会社の債権者が出席した事件で、会社事件の債権者集会が終わり退席を求められたのに、それを拒絶して居続けたケースが出たので、時間をずらすようにしたとのことでした。

大部分の事件で、そんな債権者は出てこない(少なくとも私は経験したことがない)と思いますが、レアケース対応のため、30分のずれが生じるのです。

これにより、会社事件で、債権者が誰も来ず、報告事項も少なくて、3分くらいで債権者集会が終わっても、27分間、代表者の債権者集会が始まる時刻まで待たないといけないのです。

なんたる無駄。

裁判所の退席指示には従いましょう。

お願い。

 

 厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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