法人破産の申立てと破産管財人協議会

破産管財人協議会 借金問題

弁護士石井です。

昨年に続いて、横浜地方裁判所の破産管財人等協議会に出席してきました。

破産管財人をよくやっている弁護士や県内各地域の裁判官で、問題を協議する会です。

 

破産管財人協議会

例年、事前に議題が届くのですが、今回は届きませんでした。
よく分からず、会場に行ってみると、昨年までとは内容が変わり、弁護士による基調講演が始まり、その後、事例報告、その事例報告の中で問題を協議するという内容になっていました。

正直、講演の類を聞くのは苦手なので、早々と心が折れました。

内容は、法人破産の申立の密行型についてがメインだったようです。

法人破産申立に関する書籍では、密行型と言って、債権者に受任通知を送らず、いきなり破産申立をする方法が紹介されています。
ただ、実際には、このような密行型を使うケースは少なく、関係者に通知して、事務所などに告示書を貼って、というオープン型の申立てをするのがほとんどだよね、という意見交換がされていました。

事務所でも、密行型を使うこともありますが、いまのところメリットを感じることは多くないです。

受任通知送らず、密行型で、受任から数日で破産申立てをした、けど、裁判所で管財人選任まで2~3週間かかる、なんてことも多いので、散逸する財産もない会社では、スピーディーに申立てをすること自体、意味があるのか疑問に思ったりします。

 

 

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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