仮想通貨と資金決済法

資金決済法 民事

弁護士石井です。

仮想通貨業務に関しては資金決済法に記載があるので、内容をまとめておきます。

 

資金決済法

 

仮想通貨交換業を営むためには、財務局長等の登録を受けることが必要。

●出資法との関係
出資法では私人が業として預かり金を行うことを禁止しているが、仮想通貨交換業者は、当然ながら仮想通貨の管理を行うことが想定されているため、出資法違反にはならないと考えられている。

 

●管理方法
金銭や仮想通貨の管理方法については規制がある。

法63条の11第1項により、法令の定めるところにより、利用者の金銭又は仮想通貨を事業者自身の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならないとされている。

仮想通貨交換業者は、管理状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年1回以上、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないとされる。

 

●約款と消費者契約法
仮想通貨交換業者の定める規定については、免責規定が定められていることも多いが、仮想通貨交換業の利用者が消費者に該当する場合には消費者契約法の適用を受けることから、事業者の損害賠償責任を一方的に減免する条項は無効とされる可能性がある。

 

●登録手続
仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業を営むためには登録を受けることが必要である(法63条の2)

登録拒否の事由

株式会社または外国仮想通貨交換業者でないもの。
仮想通貨交換行適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人

仮想通貨府令9条では、仮想通貨交換業者の必要となる財産的基礎は、資本金の額が10,000,000円以上であることと、純資産が負の値でないことであるとされている。

仮想通貨交換ができてかつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人についても拒否事由。
取締役等に不適格者がいる法人も拒否事由とされる。

 

●監督処分等について
資金決済法には、仮想通貨交換業者に対する監督処分として以下の内容が規定されている。

1 報告徴求等
財務局長または金融庁長官は、必要があると認めるときは、仮想通貨交換業者の業務もしくは財産に関し参考となるべき報告もしくは資料の提出を命じ、施設に立ち入らせたり、業務もしくは財産状況に関して質問させたり、帳簿書類その他の物件を検査することができるとされている。

2 業務改善命令
その必要な限度において、仮想通貨交換業者に対し、業務の運営または財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要と必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

3 業務停止命令及び登録取り消し
財務局長は、仮想通貨交換業者が、法63条の5第1項各号に定める登録拒否中に該当することになったとき、不正の手段により仮想通貨交換業者の登録を受けたとき、資金決済法もしくは資金決済法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、仮想通貨交換業者の登録を取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めて仮想通貨交換業者の全部もしくは一部の停止を命じることができる。

 

 

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