不動産の遺産分割で共有という結論

家庭の法と裁判 未分類

弁護士石井です。

家庭の法と裁判12号に、不動産の遺産分割に関する決定が掲載されていました。

家庭の法と裁判

一審の家庭裁判所では、不動産を1人の相続人に取得させたうえで、代償金の支払を命じました。
これに対して不服申立がされ、高裁では、共有取得させたというケースです。

遺産分割の審判までされているケースだと、要は調停ではまとまりにくいというケースです。
そのような相続人で共有させるのは、紛争の解決にならないのでは、という意見も多く、家裁では共有という結論はとらなかったものと思われます。
これに対して、高裁は共有という結論をとりました。

不服申立手続である抗告の理由としては、
代償金支払能力は250万円に過ぎないのに、家裁は約2600万円の代償金支払を命じており、不可能。
結果的に競売になり、実質的に不公平
などを挙げています。

高裁では、
双方とも換価分割には反対していること、
抗告人の支払能力
などを考慮して、共有にするのもやむを得ないと判断しています。

事案としては不動産が複数あり、もっと複雑なのですが、代償金の支払能力により共有取得させたという点は上記のとおりです。

司法に解決を委ねたにもかかわらず、根本的な解決になっておらず、どちらも不満なんだろうな、と感じますが、支払能力に限外がある以上、解決手段も制約されてしまいます。

 
厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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