扶養料を決めるときに配偶者収入も参考にされた例

家族 家事

弁護士石井です。

花粉の影響で夕方になると目が見えにくくなります。さすが3倍ですね。
今回は、扶養料と配偶者収入についての裁判例の紹介です。
広島高裁平成29年3月31日の決定になります。

兄弟の間で親の扶養料の負担をどうすべきか争われた事案です。

 

・事案

3人の子供のうちの1人が母親の扶養料を負担。
他の兄弟に対して扶養料を一定額で分担するよう求め、また過去の扶養料についても求償したという内容です。

それぞれの子には親に対する扶養義務があるので、収入に応じて扶養料を負担することになります。

 

・判断内容
この負担額を決めるときに、本人の収入以外に配偶者の収入を考慮したのが特徴です。

本人の収入だけを基準とする負担額ではなく、配偶者の収入がある程度多かったので、そちら側で夫婦間の生活費をある程度負担できるとして、負担額を増やしたものです。

配偶者自身の収入から、義理の母親の扶養料を出させるという内容ではありませんが、配偶者の収入が多いときには、負担額が高くなる計算方法です。

なお、過去の扶養料について、請求時からではなく、それ以前の扶養料の求償も認めています。

 

「抗告人については、上記標準生計費(世帯人員3名)及び抗告人の収入額を基準とした場合、負担の余力がない(16万6000ー19万9600円=-3万3600円)ようにもみえる。
しかしながら、抗告人の妻は、看護師として稼働しているところ、夫婦は収入等を考慮して婚姻費用を分担すべきとあsれていること(民法760条)からすると、抗告人世帯の生活費については、抗告人の妻が抗告人と分担しているものとして、抗告人の余力の有無、程度を判断するのが相当である。」

 

兄弟姉妹間での扶養料の負担を求める人は、チェックしておきましょう。

 
厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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