緊急事態宣言中の裁判所、弁護士会の動き

裁判所 ニュース

弁護士石井です。

最近、新型コロナの感染者数、死者数のチェックが日課です。

緊急事態宣言により、神奈川県でも裁判所関係の業務に変更が出ています。(2020年4月8日13時時点での情報、2020年4月9日追記)

横浜地方裁判所の取り扱い

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4月8日から5月6日までの予定期日
原則  民事事件及び行政事件は期日指定が取り消し。

→民事裁判の被告になって、期日が近いから、弁護士に相談しなきゃ、と思っていた人は、あせる必要ありません。
裁判所の担当部署等に問い合わせして、手続がどうなるか確認しましょう。

→新件の民事訴訟も期日指定保留。
裁判を起こしたら、通常は、数日で第一回口頭弁論期日が指定されるのですが、現在、これを保留する動きに。

決まったばかりの期日でも、呼出状の発送をしていない場合には取消になったケースもあります。
送達すると、被告が相談に行くなど新たに動いてしまうところ、これが望ましくないからとの理由です。

例外として動かす事件
・保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ドメスティックバイオレンス事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの

個人破産の面談等も取り消されています。

刑事事件については,一部の期日が変更。保釈など緊急性の高い業務は,継続。
→来週予定の実刑見込みの身柄事件の公判は開かれる模様。

裁判所に提出される文書の受付は継続。郵送も受付。

神奈川県弁護士会関係

2020年4月10日(金)から5月10日(日)まで

弁護士会本部 → 業務を縮小(平日の10:00~16:00)
弁護士会館は閉館(電話・郵便のみ)。

支部・法律相談センター  → 閉室

市民に関係していて、業務縮小期間中に行う主な業務は以下。
・当番弁護士の派遣
・23条照会に関する事務
・懲戒請求、紛議調停申立受付(原則として郵便)
相談センターの代わりに弁護士会で名簿を作って相談対応しようという動きがあります。

法テラス神奈川

法テラス神奈川|法テラス

法律相談は停止
電話がつながらなくて困っている弁護士すら出ている状態。

対応する業務

急を要する代理援助の申込受付及び審査業務
急を要する送金業務
国選弁護業務

→緊急事件以外の民事は、申し込んでも時間かかりそう。
決定が出るまで=弁護士との契約、弁護士が動き出せるまでの時間を多めに見ておく必要がありそう。

 

 

拘置所

神奈川県内の横浜拘置支所、小田原拘置支所、相模原拘置支所、刑務所では、弁護人等以外の面会が原則禁止。

http://www.moj.go.jp/content/001318681.pdf

 

 

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