印紙;プチ法律用語

先日の人生ゲーム
で、なぜか1か2しか出ず、なかなか進まなかった事務スタッフblack dogですわんわん

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今日は印紙についてです一番

法律事務所では、裁判所に訴状を提出するとき、申立をするとき、先生が印紙を貼って提出します。
納付しなければならないのは印紙だけでなく、予納金の納付などもあります。

経理に携わる方や、不動産や請負の仕事をされている方には、印紙は馴染みが深いかもしれませんね50円切手

領収書の左端に、印紙貼付欄があります。

厚木の弁護士事務所-領収書

印紙については印紙税法なる法律で定められているそうです。

世界大百科事典によると、『国が特定の租税・手数料、その他の歳入金を徴収する手段として発行する金銭上の価値を表象する証票』のこと。

手数料や税金のほか、罰金の納付に充てられることもあるそうで、印紙自体をあらかじめ郵便局や、少額であればコンビニで購入でき、文書に貼付しますが、支払いはこれに消印することで完了するそうです。


厚木の弁護士事務所-印紙スペース

貼付先の文書によって印紙額は変わりますが、該当する文書
は種類ごとに分けられており、1号,2号・・・といったふうに号がふられているので、リンクした表で確認できるようになっています。

詳細は、国税庁のサイトで確認できます。

会社などでは、領収書に印紙貼付することがあると思いますが、普通の領収書は17号文書にあたるようで、3万円未満は非課税、100万円以下は200円の、200万円以下は400円の印紙額になります♪

なお、為替と違って期限はなく、切手と同じ扱いで、会社などで購入後、使用しない場合は資産として換算できるそうです。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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