弁護士石井です。
消費税が8パーセントになり、財布の中に1円玉が増えすぎています。
もう電子マネー生活に移行しようと思います。
さて、依頼者への最終報告を郵便でする際に、返却資料があったので、レターパックを使おうとしました。
まてよ、今日から8パーセント。
いま、事務所にあるレターパック350では、送れないのではないか?
そう思い、スタッフに、
「切手とか貼るんだっけ?」
と確認。
すると、スタッフからは、
「レターパックは、そのまま使えますよ」
との回答。
「え?切手貼らなくていいの?」
「そうなんですよ。だから、たくさん買っておきました。うふっ」
と、買いだめ状態を自慢される。
まあ、かなり買ってますね。
「そのままの値段で送れるの?
えー、それなら、もっと買いだめしておけば良かったのに。」
3年分くらい
1000枚くらい
思い切ってドーンと買っておけば良かったのにね。
いや、でも、待てよ?
郵便切手やハガキの値段が上がるのに、レターパックだけが据え置きなんてことがあり得るのか?
そんな独り言をブツブツ言っていたら、
スタッフが郵便局に問い合わせ、
今までのレターパックも使えるけど、「追加で切手を貼らなければならない」
という事実を確認しました。
スタッフの言い訳。
「レターパックのホームページには、引き続きご利用いただけます、って書いてあるんです。」
証拠提出された画面には、たしかにそういう記載がある。
「でも、別のページのFAQには、
差額分の切手を貼付して
って書いてあったんです」
http://www.post.japanpost.jp/question/223.html
つまり、「引き続きご利用いただけます」という記載は、「切手を貼ればね」という条件つきという話だったのだが、そうは思わず、大量に購入してしまったということです。
法律事務所のスタッフとしては、契約書を2枚に分け、相手に不利益な点を見せにくくする手法などを日常的に目にすることから、ウェブサイトの記載が2箇所に分かれていることくらいは見抜いて欲しかったところですね。
ただ、普通の人にはわかりにくい記載なので、今後、クレーム問題に発展しないか心配です。
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