弁護士石井です。
約束手形。
最近、使われることが少なくなったとはいえ、まだ会社間の取引では使われています。
手形は、その形式からして、一定の要件を満たさないと無効になります。
なかには、余計なことを書いてしまうと、手形が無効になってしまう性質のものもあります。
手形を受け取る際には、これをチェックしなければなりません。
今回は手形の中でも、裏書された手形のチェックポイント。
法律マンガで、法律知識のない無知な青年に、手形の裏書欄に「受取のサインを」と言って署名させるシーンがありました。そんな署名をしたら、後日、手形を持ってきた人に対して、手形に書かれている金額を払わなければならなくなりますので、ご注意を。
裏書された手形を受け取る場合には、少なくとも以下の点に気をつけましょう。
①裏書禁止手形でないかどうか。
裏書禁止と書かれている手形はそもそも裏書できないものです。
②裏書人の住所・氏名が書かれているかどうか。
会社なら代表者氏名も書かれているかどうか。
③支払期日
手形の表に書かれている支払期日を過ぎていないか。
④裏書が連続しているか。
⑤裏書禁止裏書や無担保裏書の有無
⑥有害的記載事項がないか。
「商品納入後」とか「分割払」のように条件を付ける手形は無効です。
⑦裏書の日付が手形の振出日と矛盾しないかどうか。
振出し当時、日付が記載されていなかった場合、あとから補充され、裏書の日付より手形の振出日が後になってしまっているようなこともあります。
今回のチェックポイントは、以下の書籍を参考にしています。
手形について易しく書かれていますので、中小企業の社長やスタッフの方に適していると思います。
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