遺留分の算定の際に控除する債務 相続 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2014.08.282011.05.15 弁護士石井です。 遺留分とは、相続の際に、配偶者や子、親に最低限認められる取り分です。 この取り分を決める際には、全体がいくらなのかを決めて、その何分の1、という算出をします。 全体がいくらなのかを決める際、 相続開始時の財産 に 生前に贈与した財産(民法1030) を加えて、 そこから、 債務を控除します。 亡くなった方の借金、不法行為による損害賠償債務、未払税金などを控除して算出することになります。
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