弁護士の石井です。
遺留分の請求については、ほとんどの方が「お金で欲しい」と言います。
たとえば、相続財産が不動産だけ。
その不動産が全部第三者に遺贈されてしまった、というようなケース。
法律が認めている遺留分の請求は、この不動産の共有持分なんですよね。
これに対して、不動産を遺贈でもらった側からは、
「不動産を共有にされると困る。その分、お金で賠償しますよ」
という主張はできます。
でも、この主張を、遺留分を請求する側からはできません。
相手が、「お金で払う」と言ってさえくれれば、お金での請求が可能になります。
ここがポイントになりますね。
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