経営者保証ガイドライン ~保証債務の整理

会社の相談

さて、経営者保証ガイドラインの話の続きをしたいと思います。

今回は、経営者保証ガイドラインを使用してどのように保証債務を整理していくかまとめていきます。

手続き選択の問題には触れず、どのようなことができるのかを中心に解説していきます。

 

 

保証債務整理の概要

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理は、破産等の法的手続きを使わずに、破産と同等の返済を行うことです。
このように表現してしまうと、破産と同等の返済を行うのであれば、破産するのと変わらないのではないかとの疑問を持たれるかもしれません。
しかし、住宅ローンについては経営者保証ガイドラインの対象となりませんので、住宅と住宅ローンをそのままにすることができますので、自宅を残す余地があります。
また、信用情報に傷がつかないため、クレジットの利用に制限がかからないこともメリットと言われています。

 

具体的な支払額のイメージ

では、経営者保証ガイドラインを使って保証債務を整理した場合、どの程度の返済が必要なのでしょうか。
具体的には、代表者の財産状態や担保の設定状況によりますが、ポイントを抜き出すと次の通りです。

 

・基本的には99万円以下の財産しか残すことはできない
・時価が住宅ローン残高を下回る自宅(オーバーローン不動産)は残すことができる(ゼロ円と評価できる)
・99万円を超える財産(インセンティブ資産)を残す余地もあるが、要件を満たすことは容易ではない
・融資の担保に入れている不動産については残せないことが多い

 

 

基本的な考え方

なぜ、経営者保証ガイドラインはこのような扱いを認めているのでしょうか。
それを理解するためには、金融機関の視点で考える必要があります。

金融機関からすれば、代表者が破産すれば、抵当権を設定している不動産から回収する他には、破産手続きで配当を受けるしかありません。
破産手続きにおいては、99万円以下の現金は自由財産とされていますし、住宅の売却代金は住宅ローンに優先して支払われてしまいます。
そのため、金融機関は、担保不動産分からは競売や任意売却による回収を見込んでいますが、自由財産になる99万円以下の財産とオーバーローン不動産からは配当を見込めません。

金融機関からすれば、99万円以下の財産やオーバーローン不動産を代表者の手元に残したとしても、破産と比べて損はありません。
もっとも、保証債務を放棄するためには、銀行の内部決裁や会計処理の問題があり、損がないからといって簡単には進められませんでした。
そのため、国としては、細かい要件や手続きを定めることで、破産配当を上回る保証債権の放棄を金融機関に促そうとしているのです。

 

インセンティブ資産の考え方

では、破産した場合よりも多くの資産をインセンティブ資産として残すことができるのはなぜでしょうか。

赤字により毎年200万円の資産を食い潰している会社を使って説明してみようと思います。
この会社は、立て直しの見込みがなく、4年後には資産がなくなり倒産する計算とします。
このまま経営を続ければ、4年後に破産し、配当はほぼゼロとなります。
代表者が早期破産を決断すれば、200万円の4年分である800万円が会社に残っており、ここから債権者に配当することができます。

金融機関としては早期に破産となった方が回収額が大きくなるのですが、代表者が「できる限り会社を続けたい」として破産に躊躇することが少なくありません。
そこで、早期破産で増えた回収額の一部を代表者の手元に残せるようにすることで、決断を促そうとしているのです。
上の例では、800万円の一部を「一定期間の生計費」や「華美ではない自宅」と行った範囲で残す余地が認められています。

このように、インセンティブ資産を残すためには、将来の破産と比べて回収可能額が増加したといえる必要があります。
会社の資産がゼロかゼロに近い状態では、回収可能額の増加があるとはいえませんので、インセンティブ資産は残すことができません。
言い換えれば、インセンティブ資産を残すためには、会社に財産がある状態で廃業を決意する必要があるということになります。

 

注意点

これまでの記述は、説明のために省略・簡素化した部分があります。
そのため、経営者保証ガイドラインをお考えの場合には弁護士へご相談ください。
また、破産手続を利用しないため、経営者保証ガイドラインに沿った合意を金融機関と締結する必要があります。
あくまでも交渉の範疇になりますので、金融機関の理解がなければ実現には至りません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました