弁護士石井です。
借金の解決方法の一つである任意整理で、消費者金融が統一基準による合意に応じなくなっていることは以前にもお知らせしました。
統一基準は、元金での和解、今後の利息がかからない形での支払。
もともとの利息が高く、多重債務なんてこうでもしないと解決にならない、ということで、そのような基準で運用がされていましたが、過払い金などで経営が厳しくなってきた消費者金融から、このような交渉を拒絶するようになってきていました。
現在、アイフル、アコム、SMBC(プロミス)などの大手消費者金融も、統一基準での解決が難しくなってきています。
クレジットカード会社はまだマシです。
それゆえ、当事務所では、任意整理での解決は積極的には勧めておらず、個人再生などの法的な手続を使えないケースでのみ使う、消極的な方法と位置づけています。
本日、アコムのM氏から聞いた話。
・元金のみの分割和解をしているケースは「一切」ない。
・原則として、和解日までの利息を付けた金額の分割払いにしか応じない。
・例外として、利息部分を減額するケースもあるが、本人が仕事をしておらず家族の援助による支払など特殊事案のみである。
本件では、債務者が定職に就いているため、利息については1円もカットできないという話で、交渉の余地がないとのこと。
もともと消費者金融で借りた人でなくても、銀行からのキャッシングを消費者金融が保証していて、任意整理になると、そちらが交渉先になることも非常に多いです。
この情報が違うというお話があれば、コメントなどで情報提供お待ちしています。
コメント