小田原三の丸法律事務所の破産決定

弁護士石井です。

弁護士法人小田原三の丸法律事務所の破産決定がすでに出されていたという報道がされていました。

弁護士法人小田原三の丸法律事務所 | TSR速報 | 倒産・注目企業情報 | 東京商工リサーチ
弁護士法人小田原三の丸法律事務所(小田原市)は10月8日、横浜地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には及川健一郎弁護士(立川・及川・野竹法律事務所、横浜市中区本町1-3)が選任された。

弁護士会が公表した日には破産決定が出ていたのですね。その流れでQ&Aで破産手続きについて触れられていたということのようです。

破産決定

破産決定が出ましたので、これからは破産管財人のもとで、破産手続による清算が進められることになります。

破産決定が出されたということは、裁判所が債務超過の状態にあると認定し、破産手続開始を決定したということです。破産管財人が選任され、事務所の資産を調査・換価して、債権者への配当を行うプロセスに入ります。

報道によれば負債総額約11億円。預り金が6億という話が事実だとすると、別に6億程度の債務。

直近で9000万円の赤字ですから、何年かこの状態が続いていて融資とか受けていた感じですかね。

我々のような小規模事務所からすると、スケールが大きい金額です。

破産手続での清算とは

一般的に、破産手続による清算は、以下のような流れで進みます。

1. 破産管財人の選任

裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人は、通常は弁護士が選ばれ、破産者の財産を管理・処分する権限を持ちます。

2. 財産の調査と換価

破産管財人は、事務所の資産を調査し、換価できるものは現金化します。預金、什器備品、未収の報酬債権などが対象となります。

3. 債権者への配当

換価した財産から、債権者に対して債権額に応じて配当が行われます。ただし、破産手続では全額回収できるケースはほぼなく、多くの場合、債権者は一部しか回収できません。

4. 破産手続の終結

配当が終了すると、破産手続が終結し、法人格が消滅します。

弁護士法人の破産事例

弁護士法人の破産事例として有名なのは、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所ですね。過払金と広告業者の問題がありました。

また、弁護士法人横山法律事務所も2025年に破産決定が出ています。

弁護士法人横山法律事務所 | TSR速報 | 倒産・注目企業情報 | 東京商工リサーチ
弁護士法人横山法律事務所(東京都港区)は1月10日、東京地裁より破産開始決定を受けた。

こちらはロマンス詐欺広告関係の問題と言われています。

当然ながら不祥事関係が多いですね。

社員弁護士の責任

弁護士法人の社員(役員みたいなやつ)は、法人に対して無限連帯責任を負うルールです。

とはいえ、普通に考えて、破産前に代表社員は個人資産を使っているはずでしょうから、そこからの回収は厳しそうですね。

破産管財人の先生、大変そうです。

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