悪質商法 レンタル彼氏とクーリングオフ(業務提供誘引販売) 弁護士石井です。 消費者法ニュース144号に「レンタル彼氏は業務提供誘引販売取引に該当する」と判断する判決が相次... 2025.11.11 悪質商法