信託銀行の遺言信託を利用する際

弁護士石井です。

最近、遺言がらみの事件が増えています。

遺言書を作成しなければ争いに、作成してもその内容次第では争いに。

そんな争いを見ていると、ときどき相続税100%案に賛成したくもなります。

遺言書を作成する際、どこに頼むかの選択肢として、信託銀行があります。
遺言の保管をしてもらい、死亡後に遺言の執行もするというのが、よくあるサービスです。

このような信託銀行のサービスを利用するときには、一つ頭に入れておきましょう。

信託銀行は、遺言の執行の際に相続人間に紛争が発生した場合には、遺言執行から手を引きます。
遺言執行者に就任しなかったり、就任していても辞任したりすることがあります。

また、遺言作成の際に面談した担当者が転勤などで、実際の遺言執行に関わらないということもあります。

もちろん、信託銀行の目的は紛争解決ではありませんので、このような対応は仕方がありません。

ふつう、「争いがないように」という気持ちで遺言を作ります。

しかし、現実は、争いが起きてしまうことも多いです。
「1円単位でしっかりわけろ」と要求されることすらあります。

多くの場合、亡くなった人は、こんな争いになるなんて思ってもいなかったんだろうな・・・と感じます。

つまり、遺言を作っても、思ってもみない争いが起きる確率はあります。

信託銀行に遺言を頼むときには、このような紛争時には対応してもらえないことを覚悟しておくべきなのです。

もちろん、弁護士事務所に頼んだからって安心という訳ではありません。
弁護士が先に死ぬこともありますし、弁護士法人だって解散しちゃいます。

選択肢ごとにどういうリスクがあって、どれだけコストがかかるのか、意識して頼みましょう。

遺言・相続法務の最前線 ―専門家からの相談事例―

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