平成2000年と書いた遺言は有効か

弁護士石井です。

事務所の年末年始休暇は12/29~1/4です。
私個人としては、多分48時間くらいは休めるでしょう。

さて、年末も差し迫ったところで、遺言の話。

遺言には、作成年月日の記載が必要です。
これがないと無効。
せっかく書いたのに無効。
腱鞘炎になってまで頑張って書いても無効です。

年月日はしっかり書きましょう。

ただ、日々忙しくしていると、今が何年なのか分からなくなることもありますよね。
私は1年くらいズレた年を書いてしまうことがありますが、1900年以上もズレることはなかなかありません。

遺言の作成年を「平成2000年」と書いてしまった方がいます。

そんな年は存在しない、と主張し、遺言無効を争って裁判になった事件。

書いた本人も、まさか自分の死後に遺族が、「この年は存在しない」とか「西暦と平成を書き間違えただけだ」なんて争われるとは思っていなかったでしょう。

これも、2000年問題ですよ。

この事件で、大阪地方裁判所平成18年8月29日判決は、
「西暦2000年」か「平成12年」の表示として記載されたことは明らかだから、遺言は有効
と判断しました(他にも色々な要素も検討して)。

単なる誤記ということで判断されました。

危なかったですね。

平成3000年と書いたら、無効になっていたかもしれません。

遺言作成の際には気をつけてくださいね。

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