武富士・ロプロからの裁判

弁護士石井です。

先日、問い合わせの電話を受けました。

「他の法律事務所に任意整理を頼んでいたのですが、武富士と和解ができなくて、
 武富士を引き継いだロプロから裁判を起こされたんです。
 その弁護士さんは、破産するしかないって言ってるんですが、こんなことってあるんですか?」

この問題、大いにあります。

借金問題の解決方法の一つ、任意整理という方法は、「任意」とだけあるように、裁判所を使った強制的な方法ではありません。

相手との交渉で話をまとめる方法です。

そのため、相手が交渉自体を拒絶する場合には使えない制度です。

数年前まで、ほとんどの消費者金融、信販会社は任意整理にも応じてくれ、利息制限法計算後の元金を無利息分割で払うという和解ができていました。

しかし、少しずつ、任意整理自体を拒絶する業者が現われたのです。

倒産した武富士もそうです。

分割払いの和解を提案しても、

「一括で払ってもらえないと和解できなくなりました」

と回答してくるようになりました。

そのため、一括の現金が準備できない債務者は、選択を迫られることになりました。

・やむなく自己破産など強制的に解決する方法を選ぶ

・武富士の態度が軟化することに賭けて先送り

実際に、一時的に任意整理を拒絶した消費者金融が、後に任意整理に応じてくるようになることはありました。

そのため、うちの事務所では、選択肢を依頼者に呈示し、先送りした場合、法的には延滞金が発生するし、裁判を起こされるリスクがあることを説明したうえで判断してもらっていました。

自己破産を選んだ人もいますし、先送りを選んだ人もいます。

先送りをした結果、多額の延滞金を併せて請求され、その時点で自己破産などの方法を選ぶ人もいます。

冒頭の問い合わせをしてきた人の弁護士も、このような情勢でやむなく先送り(様子見)をしたのだと思います。
その人には、リスク説明の問題はあるかもしれませんが、武富士と和解がまとまらず訴訟提起されること自体はあり得る問題だということを説明しました。

これから似たような問題がどんどん起きそうです。

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