遺言信託と遺留分

弁護士の石井です。

利用が増えると見込まれる遺言信託。

遺留分との関係では、どう扱われるのかと疑問に思われますが、文献では、
第三者を受益者とする遺言信託は、遺贈と解すべきとされています。

遺留分の減殺をする場合には、遺贈と同順位で減殺されます。

遺言信託を利用する場合には、このあたりの知識も必要です。

参考文献
『遺留分の実務』新日本法規

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