不当訴訟を起こされたことによる損害

弁護士石井です。

民事裁判を起こされたという相談を受けていると、

「不当訴訟なので、逆にこっちが訴えたい」

という声を聞きます。

不当訴訟による損害賠償請求が認められた例もないわけではありません。

東京高裁平成12年2月15日判決では、
ロシア法人が日本企業に対して訴えた事案について、偽造の売買契約書が提出されたことを認め、
原告が全く根拠がないことを知りながらあえて提起したもの、
被告にとっては、全くのいいがかりにすぎない
と認定し、被告から原告に対する損害賠償請求を認めています。

この「根拠がないことを知りながらあえて提起した」ことの証明ができれば、請求が認められる可能性が上がります。

ただ、ここまで認められないケースだと、この裁判例でも、「通常の業務活動に伴うトラブル処理は会社の業務に含まれるといえる」としており、損害賠償請求も認められにくいでしょう。

「不当訴訟だ」と感じるケースでも、損害賠償請求まで認めさせるのは、結構ハードルが高いのです。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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