おはようございます
事務スタッフのblack dogです
弁護士会は実は、ツイッター禁止という、昨日の石井先生の記事
に
驚きました
最先端を行かなければならない分野であって、やはり歴史もあり、
堅い部分があるのだと、しみじみ実感していました
そして、石井先生は夢の中でも法律とご縁があるのですね
しみじみ
さてさて、昨日ですが、田中先生が担当しているお客様宛てに、
証拠となる資料をコピーして送ろうと準備していた際、
「ないし」という言葉にぶつかりました。
AないしB、というと、通常はAかBのどちらかといった、
選択を意味する言葉なのですが、法律用語としての使い方は
違うのです
おろおろして挙動不審な私に「もしかして『ないし』で迷っています?」
と田中先生
そのとおりでした
漢字で書くと、これで
『乃至』
『ないし』なのだそうです。
法律用語では、1号ないし6号とあったら、1号、2号、3号、4号、5号、6号全部
なのです
とても勉強になりました
また、新たに学んだ法律用語があれば、紹介したいです
少しずつ覚えて、皆さんのお役にたてれば嬉しいです
寒いので、お身体大切に♪
コメント