任意整理に応じない消費者金融

弁護士石井です。
いろいろなものが潰れそうですね、はい。

多重債務を負っている方が使う借金問題の解決方法の一つとして、任意整理があります。

過去に高い利息を払いすぎている場合には、これを精算。
過払い金があれば取り戻す。
借金が残った場合には分割で払えるよう交渉する、という方法です。

過去に弁護士業界では、統一基準というものを作り、過去の利息を精算したうえでの減った元金額を無利息分割で払うような運用がされていました。

100万円の借金があって、過去の利息を精算したら、元金は40万円となった。
この場合、40万円を、たとえば1万円×40か月のような支払方法で交渉し、話がまとまった場合には、和解契約書に落とし込むのです。

個人的には、経済的利益を考えれば、自己破産や個人再生をどんどん利用した方が良いと考えているのですが、裁判所を使った手続に抵抗があったり、全ての債務を同一処理することに抵抗があったりする方は、払うトータルの金額が高くなっても任意整理を選ぶ傾向があります。

しかし、残念ながら、この任意整理は、どんどん成功率が下がっています。

消費者金融の経営悪化により、今までは、多重債務者の救済にも一応の理解を示し、無利息での分割で合意していた会社が、どんどん交渉に応じなくなっています。

「会社の方針で、無利息分割合意はできなくなりました」
「経過利息や延滞金を払ってください」
「そもそも分割に応じられません」
「公正証書を作ってください」

消費者金融は、業界が生み出した多重債務者の救済よりも自社の経営を維持するために、必死のようです。

そういえば、倒産したクレディアやSFコーポレーション、武富士あたりは、倒産をする前の一定期間から上記のような対応に変わっていました。

業績悪化が報じられているアイフルも上記に近い対応。

最近ではシンキも似たような対応です。

また、既存の消費者金融事業を外資など他社が買い取って続けている場合、利益優先のためなのか、同じような対応をとってくることが多いです。

そのため、任意整理を希望される方の相談を受ける際には、業者によってはほとんど期待しないように伝えることも増えました。

私は、数年前から任意整理なんてなくなるんじゃないの?と言っていましたが、本当に末期が近いようですね。

借金が解決しない状態で残っていることに耐えられない方は、借金を払うにしても、可能な限り、個人再生を検討した方が良いと考えます。

もちろん、相手とする業者によっても違いますので、悩んでいる方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

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