アイフルの控訴審対応

弁護士石井です。

業界では、アイフルという消費者金融に対して過払い金の返還請求訴訟を起こした場合、他の消費者金融よりも回収までに時間がかかると言われています。

最高裁判決で判断され解決された争点についても、「次回までに主張・立証したい」と法廷で述べ、裁判を終わらせないような言動をしていたためです。

また、同社は、当事務所が担当した多くの事件で、第一審の裁判所で過払い金を払うように命じる判決が言い渡されても、控訴という不服の申立をし、第二審の裁判所で判断されるまで過払い金の支払をしない、という対応をしていました。

複数社に対する過払い金回収のご依頼をいただいたお客様のなかで、アイフルのみ未解決の状態が続いている方が何人もいることから、同社が時間稼ぎをしているのではないかと感じることもあります。

最近でも、一審の簡易裁判所では当方の請求が全面的に認められたものの、控訴され、事件が横浜地方裁判所に係属。第二審である控訴審の期日がアイフルの同意のもと決められたにもかかわらず、期日の数日前になって、アイフルから「裁判期日は出頭できない」との連絡が入りました。
私は期日に出席して、控訴審でも速やかに判決を出して欲しいと述べる予定でしたが、横浜地方裁判所のその部署では、担当裁判官の方針によって、控訴したアイフル側が期日に欠席した場合、裁判は休止にする運用をとっているとのこと。これだと、その後、アイフルから期日の指定の希望があった場合、再度、裁判期日を設定することになります。

裁判期日が決まっても、予想できない事態により出席できないことはあります。
これは仕方ありません。

今回の件が、時間稼ぎでなく、これ以上、うちのお客様に迷惑をかけないことを願います。

万一、このような対応が他の事件でもされたら、対応を考えないといけません。

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