弁護士の石井です。
週末の朝6時から事務所に電話がかかってきて、出てみると、「こんな時間に電話に出るとは思わなかった」と言われました。日によっては朝4時でもつながります。
さて、中小企業の経営者では事業承継が悩みの種ですよね。
そのうちの一つ。
株式の処理。
株式を後継者である子に譲渡して、会社を継がせたい。
でも、あとで自分が死亡したとき、他の子が「遺留分の侵害だ」と主張するリスクがあります。
親が生前は仲がいい兄弟だったのに
死後、相続により関係が悪化、するのは、日本では常識にもなっています。
そんなときに検討したい方法が、経営承継円滑化法。
経営者が死亡したら、相続することになる立場の人たち(推定相続人)の全員の合意があれば、
書面で、後継者に渡した株式を、遺留分計算の際に外すことができるのです。
いろいろと細かい要件はありますが、事業承継の際には検討したい点です。
ちなみに、推定相続人全員の合意が必要です。
経営者の方に、万が一、
隠し子
がいたりすると、その方の同意も必要になります。
その方の同意がないと無効になってしまいます。
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