事務スタッフ、black dogです
読者の皆様、いいねしてくださった皆様、ありがとうございます
元気出ます
歳の瀬が近づいてきましたので、郵便局や銀行など、混雑している感じがあります。
皆さんも、お忙しくお過ごしでしょうか
年末ということもあり、当日相談をご希望の方の電話が多いなと思います。
普段から、なかなか当日のご相談予約が難しいのですが、借金相談の方はお早目にお電話くださいね
今日は、こちらのテーマです。
最近、少し、個人再生に関する宿題をしています
皆さまもご存知のように、自己破産手続きは、住宅など自分の財産などすべてを手放すケースが多く、そのぶんというか、裁判所に申し立て後、ある一定の期間に債権者から異議を唱えられなければ、借金を返済する義務は免除されます。
一方で、個人再生手続きを利用すると、ローンや自動車などを手放さずに、抱えている借金額を減額し、支払える範囲内で数年をかけて借金を返済していくことになります。
※ただし、個々のケースにより判断が異なりますので、必ず弁護士に直接ご相談ください。
また、借金がある方は時効もありますので、すぐにご相談ください
そこで、個人再生を考えたとき、何を基準に返済額が決まるのかを少し考えてみたいと思います。
借金をしているAさんがいます。
額は450万円だったとします
S川法律事務所にご来所ののち、受任して(事件として受ける)、業者から債権調査票を取り寄せて計算してみたところ、法律で決まっている利率よりも高い金利で計算されていた業者もあったので、債務の額は350万円だったと分かったとします。
Aさんは仕事をしていて、今後の継続的な返済が可能と判断された場合、果たしていくら返せばよいのか。
返済額を決めるためには基準があり、そのひとつが標題にある、清算価値なのだそうです。
清算価値というと、経済用語で出てきますね
会社などの評価をする際に、ときどき出てくる言葉のような気がします。
再生のときの清算価値は、Aさんの財産の価値です。
= 破産した場合に、債権者の配当に回さなければいけない額。
預貯金や保険を解約した際の返戻金、積立金、所有する土地の代金など、基準に従って算出します。
これをとします。
一方、このくらいの額だったらこのくらいは返済してください、と決められた基準があり、それが計画弁済額と呼ばれるものだそうです。
Aさんの場合は、100万円。これを
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もし、Aさんがもっている財産が、計画弁済額の100万円より多いと、額で返済しなければいけません。
たくさん持っているのに渡さなかったら、貸した方の権利ばかりが損なわれてしまいます。
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Aさんがもっている財産を、全部申告してもらい、計算したけれど10万円でした、という場合はを基準額に、返していくことになるそうです。
個人再生で大切なことは、多くの場合3年間=36か月間かけて返済していきますが、その間返済し続けること。
裁判所に申立をしたり、債務を抱えている方が返済を続ける3年間(もしくはもう少し)は辛いと思うのですが、でも、この期間が人生を変えられる期間なのだと改めて実感しました。
また、個人再生についてエントリーしようと思います。
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