債権者集会で破産会社の社長は何をするのか

 弁護士石井琢磨です。

今週は、法人倒産の債権者集会が重なっています。

厚木の弁護士事務所-裁判所

通常の規模では、裁判所で開かれます。

法人の債権者集会というと、

破産会社の社長が、出席した債権者から、厳しく責任追及される、怒られる、

というイメージを持っている社長が多いです。

そういうケースもなくはありません。

ただ、債権者集会に、銀行、保証協会、信販会社、リース会社、消費者金融などの貸金業者はほとんど出席してきません。

債権者集会に出席してくるのは、取引先、個人債権者などが多いです。

そのため、貸金業者からの借入金が主な場合には、債権者集会について、あまり心配する必要はありません。
必要以上に心配して、胃を痛めないようにしましょう。
出席債権者がいなければ、大抵は、管財人からの報告だけで数分で終わります。

出席表に名前を書いて、弁護士の隣の破産者席に座っているだけ、ということも多いです。

これに対して、取引先、個人債権者からの借入金、買掛金が多い状態で破産した場合、出席者が多くなります。

この場合、管財人からの情報提供、債権者からの質問、破産会社の社長からの謝罪、事情説明などがおこなわれることも多いです。

どれだけ怒られるかは、

・破綻前の活動に誠意が見られるか
・支払停止の方法に誠意が見られるか

の事情によって、確率が変わると思います。

ハッキリ言えば、破産申立を依頼した弁護士の対応によっても変わります。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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