弁護士石井です。
ヤミ金を含めて、借金問題で相談に来る方のなかで、よくある質問。
「私は良いけど、家族に請求されませんか?」
家族が保証人になっている場合には請求されます。
実務上でいう保証人は、連帯保証人であり、ほぼ本人と同じ義務を負います。
この場合は、保証人自身の責任として請求を受けます。
家族が保証人になっていない場合、他人が借金の義務を負うことは原則としてありません。
家族でも他人です。
他人に対して、別人の借金を払うよう請求することは架空請求のようなものです。
違法です。
過去には、信販会社が、保証人でもない父親に対して、督促書面を送った行為が違法であるとして、
慰謝料50万円を支払うよう命じられた裁判があります(札幌地裁平成11年3月24日判決)。
そのため、ヤミ金を含めてほとんどの業者はそこまでしてきません。
心配しすぎず、ご相談ください。
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