差押えのダメージを減らす方法

弁護士の石井です。

お金を払うよう請求された方が相談に来たときに、「財産を差し押さえられてしまうのか」と質問されることがあります。

法律上、財産を差し押さえるためには、裁判所の判決や公正証書のような公の書類が必要になります。
例外として、財産がなくなってしまいそうな事情があると、仮差押えという裁判前に仮に差し押さえておく制度はあります。

が、原則は、裁判を起こされておらず、公正証書も作られていない段階なら、財産を差し押さえられることはありません。

また、差押えをされる場合にも、法律は、最低限の生活をするだけの財産を維持することを認めています。

一定の家財道具や一定額の現金などは差し押さえてはいけないとされています。

年金についても原則として差押えが禁止されています。
年金は、老後の最低限の収入と考えられているためです。

ただ、この年金が、銀行口座に入金された場合、その銀行預金を差し押さえることはできてしまいます。
年金が振り込まれると同時に預金口座を差し押さえられると、生活ができなくなってしまいますね。

このような場合、生活状況を裁判所に伝えて差押えの一部を取り消してもらうなどの方法があります(民事執行法153条1項)。

年金以外にも給与の差押え禁止部分を拡張する場合などにも使われる制度です。

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