扶養義務について

 よく耳にする「扶養義務」について、少し整理しました。



◆誰が負うのか?


・ 夫婦

・ 直系血族(例えば、自分にとっての、子、孫、父母、祖父母など)

・ 兄弟姉妹

・ 三親等内の親族(但し、特別な事情があって、裁判所が指定した場合。例えば、兄弟姉妹の配偶者。)


・扶養する義務がある者が数人いる場合、まずは協議でどうするのか話合い、まとまらなければ裁判所が決める。



◆義務の内容は?


・ 配偶者と未成熟子に対して

 自分と同一程度の生活を保障する義務(生活保持義務)。婚姻費用や、養育費。


・ それ以外の親族に対して

 自分の生活をしてなお余裕がある場合に、最低限の生活を保障する義務(生活扶助義務)。


・ 生活保持義務は、生活扶助義務に優先する。そのため、生活保持義務を果してなお余力がある場合のみ、生活保持義務を負う。



◆どんな時に義務を負う?


・ 配偶者と未成熟子に対して

 別居・同居に関わらず、自分と同程度の生活をしていない場合(自分より生活レベルが低いとき)には負う。同居している限りは、常に負っていると考えられる。


・ それ以外の親族に対して

 ①扶養を必要としている者が、最低生活費に不足していること

 ②扶養を求められている者が、社会的地位にふさわしい生活をしてなお余力があること



◆だいたいいくらぐらい負うのか?


・ まずは協議で決める。協議がまとまらなかったら、裁判所が決める。

・ 裁判所が決める時は、さまざまな事情を総合して決める。

・ 養育費や婚姻費用については、収入や子供の人数から金額を割り出せる早見表があるので、それに従って決められることがほとんど。



 結局、肝心の「いくらくらい負うのか」は、似た事案の裁判例等を調査して推測するしかないようです。



 弁護士 田中

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