今日はやけに暖かいような気がするのですが、皆さんお元気ですか
事務スタッフ、black dogです
スタッフcatさんの昨日のブログ
を見て、もと武富士は、いろいろと大変なことになっているのだとしみじみ感じました。
もしかつて利益があったとしても、こんなにも争いごとが多くなるような経営だったら、生きるのが大変ではないでしょうか。
(組織単位だから関係ないのでしょうか)
それよりも実利優先だったということでしょうか。
さて、今日は捨印について触れてみたいと思います
皆さんは、捨印を求められ、押したことがありますか?
でも、押すその前に、相手が信頼できない場合は安易に押しては駄目なのが捨印です
なぜなら、捨印は、該当する文書の内容を訂正できる効力があるからです
調べてみると、不動産関連や賃貸住居を手配してもらうときなどに使用されることが多いようで、契約書・申込書に使われる模様。
ネットなので真偽が分からないものもありますが、捨印に関するトラブルもあるようです
相模川法律事務所でお客様に捨印の押印をお願いするのは、委任状がダントツではないでしょうか。
実際、事件で裁判に行くのはお客様ではなく、弁護士なので、弁護士さんにお願いします、という意味合いの委任状を頂きます
内容は・・・
『私は、次の弁護士を訴訟代理人と定め、下記の事件に関する各事項を委任します。』
とあります
この委任状は、裁判所名を手書きする欄があるため、念のため書類上部に捨印を押して頂きます。
(捨印を押す場所は、お知らせしておりますので、心配ご無用ですよ~)
捨印の場合は、捨印の隣の余白部分に、「一字削除」、「一字加筆」等記入して訂正しますが、ほとんどの場合、訂正がなく、印が押された状態で裁判所へ送られます
裁判に至らなかった場合は、きちんと事務所で保管しております。
皆さんは、仕事で訂正印を使用した経験があるかもしれませんね。
間違った文字を線で消し(正しくは二重線で消すようです。。。)、その上から印を押し、正しい文言を書き足しますので、捨印と違いますね
捨印ははじめに押印されると、訂正があってもなくても押印されたままなので、その点も訂正印と違いますよね。
相模川法律事務所の弁護士は大いに信頼して頂きたいのですが、もし、契約や重要な取り決めの場面で捨印を押すかを迷ったときは、ご注意くださいね
では、また来週です
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