弁護士の伏木です。
今日は私にしては珍しく、法律(交通事故)の話題です。
交通事故に遭い怪我を負ってしまったが、
たまたま加害車両に有効な自賠責保険契約がなかったり、
ひき逃げで加害者が分からなかったり、
あるいは加害車両が盗難車で自賠責保険が使えなかったりした場合、
泣寝入りせざるを得ないのでしょうか。
上記のような場合に利用できるのが、政府の自動車損害賠償保障事業です。
これによっててん補される損害の範囲及び支払限度額は、
自賠責保険の基準とほぼ同様となります。
もっとも、①加害者請求の制度はなく、請求できるのは被害者に限られること、
②被害者に過失があれば必ず減額の対象とされること、
③仮払金、内払金の制度がないことなど、
自賠責保険と異なる点もありますので、注意が必要です。
政府はこの業務を各保険会社及び各農業協同組合等に委託していますので、
請求書は保険会社等に提出する形になります。
加害者、官公署への照会による調査等のために、
実際に支払を受けるまでには相当の時間(約1年)を要するの実情ですが、
利用の価値のある制度ではないでしょうか。
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