猛暑が続きますね
事務スタッフ、black dogです
新しく読者になってくださった皆様、ありがとうございます
今日は、破産手続きの中でも、同時廃止型の手続きについて書いてみたいと思います。
少しざっくりですが。
破産手続きの基準については、裁判所のホームページ
にも掲載されています。
さて、借金を抱えているけれど、自分の財産や、今の稼ぎでどうしても返せなくなってしまった場合等に、破産手続きをとります。
相模川法律事務所でも自己破産について、先生方が承っております。
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財産(土地や車など)がある方の場合は、弁護士の先生に破産管財人となってもらい、価値を見積もり、お金に換えること(『換価』)で返せる額を債権者に返します。
(これは『配当』と呼ぶそうです。)
ですが、債務者の財産が少なく、破産管財人を選んでも費用等を支払うのに窮してしまうなどの事態が考えられる場合、裁判所では破産手続を開始するという決定をした際に、破産管財人を選ばず、直ちにその手続を終わらせる決定をします。
破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)する場合を「同時廃止型の破産手続」と呼ぶそうです。
また、同時廃止となる破産事件を「同時廃止事件」と呼ぶそうです。
同時廃止事件は、破産者が持っている各財産の価値がいずれも一定金額(だいたい20万円くらいのことが多いらしい)より少ない場合です。
略して同廃(ドウハイ)と呼ばれているのを、事務所でも耳にします
決められた額以上のの財産があるときには通常、破産管財人を選ばなければいけないのですね。
ちなみに、私は、破産の手続きは始まってから終わるまで、例えば本庁と支部で流れも少し違うところがあり、提出する書類も違う部分などを少しずつ学んでいるところです
お客様には、打ち合わせなどを通し、必要書類や必要事項について先生から伝達するので、安心してお任せくださいね
事務スタッフもお手伝いします
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