皆さん、お元気ですか
事務スタッフのblack dogです
さて、借金関連の事件において訴状を裁判所に送付する際、訴状だけでなく、郵送に使用する切手や、事件について弁護士に委ねますという内容の委任状、登記事項の証明書(代表者事項証明書)も一緒に送ります。
登記事項証明書は、商業登記簿謄本と呼ばれている(た)ものです。
法務省のホームページによると、「手続き根拠」なるものが、商業登記法第10条,第11条,第12条に記されているそう
どうすると手に入るのでしょう。
現在はシステム化されており、法務局へ出向かなくとも、『登記ねっと』
で申請することができます。
※事前登録は必要です。
午前中に申請すると、早ければ翌日届きます。
管轄を選ぶ際に、最寄りの支局を選択するのですが、相模川法律事務所ですと、厚木支局
です。
なので、送付された書面には支局名と登記官の方の名前が書かれています
届いた証明書には、該当する会社名や住所、会社法人等番号、代表者名などが書かれています。
会社名は「商号」、本社は「本店」と呼ばれるのですね
”これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。”
と表記されています。
これで、相手方について登記内容が分かりますね
ところが。
昨日、事務スタッフcatさんとGOLDさんが、登記簿謄本の申請をしてくださったのですが、登記手続中とのことで、謄本を申請できない事態が発生
とれませんでした
今まで順調にとれていたので、こういった事態もあるのだなと学びました。
来週は、手続きが無事終了しているといいです。
ご相談はお早目に
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