弁護士石井です。
先ほど、愛媛の消費生活センターから連絡があり知りましたが、
某探偵事務所が、私の名前をかたっていたそうです。
私は、探偵事務所から事件紹介を受けたり、探偵事務所の事件を担当したことはありません。
弁護士として何か調査をする際には、みなさまとお会いするなど直接連絡をしたうえで、委任状をもらうなどして進めます。
探偵事務所をとおして委任状をもらうことはありません。
私の名前を使っている探偵事務所は、それだけで詐欺行為をしている可能性がありますので、ご注意ください。
今回、情報提供を受けたケースです。
詐欺の被害を受けた消費者の方が、先月、探偵事務所に相談したところ、
「あなたの担当弁護士は石井琢磨という弁護士です。
すでに頼んで調査してもらっています」
と言って、お金を払わされたそうです。
その探偵事務所をインターネットで調べると営業停止・・・
完全な二次被害です。
今のところ利用されたのは氏名のみで、事務所名は使われていないという報告を受けています。
みなさま、ご注意ください。
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