ご無沙汰しております、事務スタッフのblack dogです
かつて小学生で、私と交換日記をしてくれていた女の子が、今では高校生になり、はまっていることは「弱くても勝てます」の実写版の撮影現場に行くことなんだとか
今はTwitterで情報を得られて、便利かつ、楽しそうですね
ちなみに、撮影しているのは小田原高校(おだこー)だそうです。
昔、英検を受けに行きましたょ。
皆さんは、春麗らかな日々、(花粉もそろそろおさまるのか!?)いかがお過ごしですか
さて、ここのところ、お客様から書類を預かり、個人再生申立のための入力作業などをお手つだいするようになりました
以前、スタッフ44号さんから、「課税証明書の切り替えは6月なんですよ」と教えてもらったことがあったのですが、その課税証明書について、覚書きも含め、エントリーしてみます。
こちらは厚木市のページですが、お住まいの市で発行され(住民票のある場所)、
何の証明に関する書類かといえば住民税額です。
課税証明書を検索したり、実際に必要になったことがある方はご存知だと思いますが、課税証明書は、収入を証明する書類としての役割もあります。
住民税は所得をもとに計算されるもので、所得額も記載されているんですね
源泉徴収票が発行されない場合に、その代わりとして裁判所に提出したり、仕事をしていない方の場合は、収入がなかったことの証明となります
ちなみに、住民税額が決まるのが6月なんだそうです。
前年の所得額を基準に計算され、しかも、1月から5月の間は交付してもらえないため、取得しようとすると2年前のものが発行されることになるようです。
課税証明書には、いくつか項目を分けて記載がなされていますが、そのひとつ「雑所得」の欄は、
『公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など』がそれにあたります。
公的年金の一部もこの欄に計上され、計算法はこちらにあります。
個人再生や自己破産をお考えの方は、ご相談くださいね
コメント