財産分与と贈与税

弁護士石井です。

ひきつづき和解と課税について。

個人の場合、あまり課税を意識しませんが、たまに質問があります。

自営業者などは敏感ですよね。

厚木の弁護士事務所

怖いのが贈与税と認定されることですね。

贈与税は、通常は、贈与を受けた側、つまりもらった側に支払義務があります。

ただ、もらった側が支払わない場合、贈与した側、つまりあげた側にも連帯納付義務があります。

和解をして、金銭を払った、財産を渡しただけでなく、後から贈与税の請求が来るというリスクがあるのです。

たとえば、離婚時の財産分与は、普通は贈与税がかかりません。

財産分与は、夫婦間の本来の持分を取得するもの、と考えられているからです。

ただ、名目上は財産分与、と言っても、

「あげすぎでしょう」

と言われる場合には、贈与税が請求されるリスクがあるのです。

財産分与と言いつつ、2分の1を超えるような分与をした場合には、注意しておくべきでしょう。

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