弁護士石井です。
アイフルに対する過払い金の請求訴訟を起こしたところ、アイフル側から移送申立がされました。
借主側の住所に基づいて、神奈川県内で過払い金の訴訟を起こしたのですが、
アイフルは、
京都の裁判所でやってほしい
という申立をしてきたのです。
京都で裁判が開かれるとすれば、借主側は京都までの交通費などを負担する必要が出てきますし、弁護士の時間も相当に取られることになります。
アイフル側の主張は、「経営悪化により、従業員や支配人が減ってきたため、各地の裁判所に行くのが大変だ」というもの。
アイフルが最近発表した決算内容はどうしでしたっけねぇ
さらに、この夏、アイフルから連絡があって、「京都から先生の事務所に事情を説明に行きたい」と何度も申し込まれたことがありました。
この申出は以前からされています。
経営が苦しいということを面と向かって説明し、過払い金を減額してもらいたい、という趣旨のようです。
私自身は、そのような説明は、書面でも十分可能なのに、時間を取られて説明を受けるメリットは全くないことや、依頼してくれている方たちから妙な疑いをかけられてもよろしくないため、
「どうしても面談を希望するなら応じますが、そのやりとりは全て録画させてもらい公開します。公開に同意する一筆を書いてくれることが条件ですよ」
と回答しています。
いまだ面談は実現していません。
弁護士事務所に、同情を求めに来ることはできるものの、裁判所に行くのは大変、ということのようです。
プロの目から見て、明らかに理由のないと思われる控訴をやめれば良いのに。
いろいろとツッコミどころはありますが、本人訴訟などで反論せずに移送されてしまうケースもあるのでしょうか。心配です。
過払い金のご相談は、当事務所過払い金相談サイトよりお申し込み下さい。
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