過払い金の斡旋、紹介

弁護士石井です。

NPO法人から、過払い金の依頼者の斡旋を受けたとして、弁護士が在宅起訴するという
報道がありました。

多重債務者の斡旋受ける 弁護士ら在宅起訴へ
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140708/crm14070823290013-n1.htm

提携弁護士というのはずっと昔からいますが、記事によれば、今回の事件も、
NPO法人の元代表の派遣事務員が弁護士事務所の経理を担当していたそうです。

ただ単に斡旋を受けたというより、典型的な提携弁護士のように見えますね。

弁護士法では、報酬目的での斡旋を禁じています。

私も独立当初にNPO法人から勧誘を受けましたが断りました。

もちろん、通常の依頼者、他士業、友人から相談者を紹介されることはよくあります。
これは違法ではありません。オッケー。
そういえば、同じ会社の人が何人も紹介で過払い金の相談に来たことがありましたね。

スタンド使いはスタンド使いとひかれあう。
そんな話を思い出しました。

記事によると、検察から捜査を受けたのは40代から80代の弁護士だそう。

80代になっても働いているでしょうか。うーん。

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