1000円を要求されても払ってはいけない!

事務スタッフ、black dogですわんわん

ここ数日、また気温の高い日が続いていますね晴れ

9日に、石井先生が時効が過ぎた貸金の請求
についてブログを書いていますメモ

裁判例上、時効期間が経過した後に、支払いをするなどして債務を認めた場合、その後に時効を主張することは認められなくなるそうです泣

↓

これに付け込んで、というと聞こえが悪いですが、数々の貸金業者による、下のようなケースが「よくある」と書かれていたので、かなり驚きました。

一番時効期間が経過しそうだったり、場合によって経過した後に、わずかな支払いをさせて、時効の主張をされないようにしてから、全額請求をするというケースはよくあります。

一番一番「1000円だけでも払ってよ」と玄関でしつこく言われたので、仕方なく払ったら、その後に何百万、何千万円の延滞金つき請求が来るということは、よくあります。

1000円という金額設定が巧みだなと思います。

何も知らない人が貸金業者から脅かされて詰め寄られたら、
多分私でも、正常な判断が出来なくて、お財布に入っている(であろう)千円札、出してしまいそうです。

事務所の先生方が、借金の事件を受けて、時効が判明したとき、先生の判断で時効援用の通知が出されます。

”時効の援用”は民法の第145条に項目があります。

― 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

その2項には、いったん援用があると時効による権利の取得は確定不動のものとなる、とあります。

知らないと損をすることや、専門家でないと出来ないことが数多存在するのだなと思いますベル

借金のご相談は無料ですので、早めにご相談くださいね電話

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