弁護士石井です。
ひきつづき和解と課税について。
個人の場合、あまり課税を意識しませんが、たまに質問があります。
自営業者などは敏感ですよね。
怖いのが贈与税と認定されることですね。
贈与税は、通常は、贈与を受けた側、つまりもらった側に支払義務があります。
ただ、もらった側が支払わない場合、贈与した側、つまりあげた側にも連帯納付義務があります。
和解をして、金銭を払った、財産を渡しただけでなく、後から贈与税の請求が来るというリスクがあるのです。
たとえば、離婚時の財産分与は、普通は贈与税がかかりません。
財産分与は、夫婦間の本来の持分を取得するもの、と考えられているからです。
ただ、名目上は財産分与、と言っても、
「あげすぎでしょう」
と言われる場合には、贈与税が請求されるリスクがあるのです。
財産分与と言いつつ、2分の1を超えるような分与をした場合には、注意しておくべきでしょう。
和解・調停条項と課税リスク | |
馬渕 泰至 三木 義一
新日本法規出版 2013-09-09 |
コメント