皆さん、いかがお過ごしですか
事務スタッフ、black dogです
今日は、第三者弁済について考えたいと思います。
第三者弁済、読んで字の如しなのですが、第三者が弁済すること。
債権者がいて、債務者Aさんがいます、Aさんの代わりにBさんが返します、大雑把にいうとこんな感じです。
その際、Bさんの名前で債務を返します。
民法をひも解くと、下記のように記載されています
第474条
債務の弁済は、第三者もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
例えば、債務の性質上、上記の例で言うとAさんでなければ返せない債務である場合や、当事者が反対の意思表示をしなければ、第三者弁済は可能であるようです。
ポイントは、債務者の意思に反しない、という部分。
ちなみに、第三者弁済が可能となり遂行された場合は、Aさんの債務は消滅、BさんはAさんに対して求償権(=返還を請求できる権利のこと)を持ちます。
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