第三者弁済について;法律用語

皆さん、いかがお過ごしですかshoko
事務スタッフ、black dogですラブラドールレトリーバー黒ラブ

今日は、第三者弁済について考えたいと思います。

第三者弁済、読んで字の如しなのですが、第三者が弁済すること。・・・・

債権者がいて、債務者Aさん人(オレンジ)がいます、Aさんの代わりにBさん人(パープル)が返します、大雑把にいうとこんな感じです。

その際、Bさん人(パープル)の名前で債務を返します。

民法をひも解くと、下記のように記載されています本

格言第474条格言
鉛筆債務の弁済は、第三者もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

鉛筆利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

↓
例えば、債務の性質上、上記の例で言うとAさん人(オレンジ)でなければ返せない債務である場合や、当事者が反対の意思表示をしなければ、第三者弁済は可能であるようです。

ポイントは、債務者の意思に反しない、という部分。

ちなみに、第三者弁済が可能となり遂行された場合は、Aさんの債務人(オレンジ)は消滅、Bさん人(パープル)はAさん人(オレンジ)に対して求償権(=返還を請求できる権利のこと)を持ちます。

問題を抱えていて、こちらを読んでみても解決できないという場合は、

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