事務スタッフ、black dogです
今日は、個人的にずっと気になっていた法律用語について調べてみたいと思います。
民法の第5章”法律行為”の2項には、意思表示があります。
その最初に出てくるのが、心裡留保です。
裡という字は、訓読みにするとウラでいいようです。
成功裏に・・・という言葉がありますが、この裏を裡とあてることができるようです。
意味としては、○○のうちに~くらいになるでしょうか。
民法第93条【心裡留保】
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
何のこっちゃい。
ということで、例を調べてみました
Aさんがいます。1000万するダイヤの指輪を持っています
もちろん冗談で、Bさんに、「じゃあ、10分の1の100万円で売ってあげる~」と言った場合が、心裡留保にあたるそうです。
ポイントは、Aさんが冗談で言っていて、まじめに誰かに売るとは思っていない点です。
では、BさんはAさんの話をまともに受け取っているでしょうか。
雰囲気として、軽い感じで、Aさんが話しているので、Bさんも「あぁ、自慢ね」くらいに思っている感じがあります。(とします。)
この場合、Aさんはダイヤを100万で手放す必要はなく、Aさんの発言を無効としてもいいそうです。
まとめると、心裡留保は、”内心の意思”と”表示した行為”の矛盾を、行為した者が認識しながら行う、意思表示であると言えるようです。
ここまで書いてみても、あまり法律っぽくないので、例を探してみました。
一般社団法人の全国労働基準関係団体連合会のホームページで、判例を検索できるようになっていて引用させて頂きました。
2011年の東京地裁、地位確認等請求事件で、女性労働者が一度行った退職の意思表示の無効・取消を主張した事案だそうで、体系項目に心裡留保の文言が出てきます。
興味のある方は参照してみてくださいね
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