弁護士石井です。
過払い金の問題で、クオークローン(クラヴィス、クロスシード)とプロミスの問題があります。
クオークローンからプロミスに契約が切り替えられた場合、クオークローン時代の取引で発生した過払い金をプロミスに請求できるか、という問題がありました。
契約書の作成により切り替えられている事案については、平成23年9月30日に最高裁判決が出ています。
参考記事:平成23年9月30日最高裁判決、クオークローンとプロミス切り替え問題
この、クオークローンからプロミスの切り替えについて、契約書のやりとりをせず、
債権譲渡という形で切り替わっている方もいます。
債権譲渡の場合に、同じようにクオークローン時代の過払い金をプロミスに請求できるか、という問題があります。
実質は同じような問題なのですが、法律の理論上は、契約の切り替えと債権譲渡で変わります。
そのため、こちらの問題はまだまだ争われていました。
この債権譲渡事案について、最高裁にかかっている事件があるとのことで、判決を待っていたのですが、
平成24年3月30日にはプロミスが請求を認諾したそうです。
認諾調書の写しは名古屋消費者信用問題研究会のホームページで入手できます。
請求の認諾とは、相手方の請求を認めて裁判を終わらせることです。
判決前に裁判が終わってしまったため、最高裁の判断はされませんでした。
判決を回避した行動といえます。
このような認諾をした以上、債権譲渡事案でもプロミスが任意に返還をしてくれることを願います。
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