弁護士の香崎です。
当事務所には、ヤミ金被害の相談も時々あります。
あまり知られていませんが、ヤミ金には刑事罰があります。昨日(1月31日)
の報道でも、無登録で貸金業を営み法定金利の49~200倍の利息を取った
疑いで、3人が逮捕されたとの記事がありました。新聞だと、地方欄の小さな
小さな記事です。普通の人だと気付くこともないでしょうが、私は職業柄こう
いうところに目が向いてしまいます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120131-00000000-kana-l14
例えば、出資法(正式名称はもっと長いですが、略してこう書いてます)第5
条第1項では、こう規定されています。
「金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年
については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセン
トとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償
額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息
を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。」
年利109.5%を超える利息でお金を貸すことは犯罪になるのです。業者の
場合だとこれが20%と規定されています(上記の出資法第5条第2項参照)。
借り手の方は、ご存知ない方も多いと思います。しかし、犯罪の被害者になっ
ているのです。
当のヤミ金業者の方はこれらを熟知した上で活動していると思いますが。
このような業者に返済することは、彼らの活動資金を増やすことです。手を出
さないようにして、借りてしまったら警察や身近な法律家に相談するようにしま
しょう。
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